【届出必須?】防火対象物使用開始届出書とパーテーション工事
こんにちは。
群馬オフィスづくり.comです。
群馬オフィスづくり.comは群馬県で、オフィス環境の整備、内装工事、メンテナンス工事、移転工事など、オフィスに関する幅広い工事を一括で対応しています。
オフィスのレイアウト変更やパーテーション設置を検討する際に、見落としがちなポイントとして「防火対象物使用開始届出書」が挙げられます。
一見すると単なる間仕切り工事に思われがちですが、内容によっては消防法上の届出が必要となる場合があります。
今回は、「防火対象物使用開始届出書とパーテーション工事の関係」について、施工業者の立場からわかりやすく説明します。

結論:パーテーション工事が届出の対象となるケースがある
消防法第7条の2の3では、「防火対象物使用開始届出書」は建物の使用形態に変更が生じた際に提出を求めると定められています。
パーテーション工事を行う際も、次のような条件に該当する場合は届出の提出が必要です。
〇室内の区画数が変わる(部屋を増設・削除する場合など)
〇用途が変更される(事務室から倉庫、会議室から作業室など)
〇消防設備の設置範囲や配置が変化する(感知器・誘導灯・スプリンクラーなど)
〇避難経路が変わる、または一部が塞がれる
つまり、パーテーションを設けることで建物の使用形態が変化すると判断されるケースでは、届出の対象になる可能性があります。
理由:「防火対象物使用開始届出書」は安全確認のために必要
「防火対象物使用開始届出書」は、建物の構造や使用方法が変わった際に消防署が安全性を確認する目的で提出するものです。
では、なぜパーテーション設置で届出が必要となるのかを見てみましょう。
パーテーションの新設や移設によって、以下のような問題が発生することがあります。
〇感知器の検知範囲に死角が生じ、火災発見が遅れる
〇誘導灯が見づらくなり、避難時の誘導が機能しなくなる
〇消火器や消火栓の使用場所への通路が遮られる
これらはいずれも防火管理上のリスクとなり、消防署は変更内容を確認するために届出を求めます。
実例:届出を行わずに是正指導を受けたケース
以前、当社にご相談をいただいた企業様では、別業者が会議室レイアウトの変更を目的に天井までのパーテーションを設置しました。
しかし、煙感知器の配置変更を届け出ていなかったため、定期点検で消防署から指摘を受け、「防火対象物使用開始届出書」の提出と是正工事が必要になりました。
結果として、感知器の追加設置や配線工事、消防署との打ち合わせ、再申請などが発生し、予定よりも工期とコストが大幅に増加しました。
対策:工事前に届出の要否を確認することが重要
このようなトラブルを避けるためには、着工前に次のような確認を行うことが重要です。
● 管理会社または消防署に事前確認を行う
パーテーション工事の図面をもとに、今回の変更が届出対象となるかを確認します。
● 届出が必要になる判断項目(本文冒頭で紹介)
〇室内の変更:部屋数の増減があるか
〇用途の変更:部屋の使用目的が変わるか
〇消防設備の影響:感知器や誘導灯への影響があるか
〇避難経路:設置により経路が変更されるか
これらのいずれかに該当する場合、原則として届出が必要になります。
● 施工業者への届出代行依頼も有効
消防対応に不慣れな企業担当者様は、届出を専門業者に依頼するのも安心です。
当社では、工事計画の確認から書類作成・消防署への提出まで一括対応しています。
まとめ:パーテーション工事は消防法と深く関係している
パーテーション工事は見た目の変更だけでなく、消防法上の届出が必要になる可能性があります。
届出を怠ると、是正指導や追加工事、スケジュールの遅れなどのリスクが発生します。
工事を検討する段階から防火対象物使用開始届出書の必要有無を確認し、安全でスムーズな施工を実現しましょう。
群馬オフィスづくり.comについて
群馬オフィスづくり.comは、年間250件以上のオフィス施工実績を持ち、新築・移転・リニューアルから小規模な工事まで幅広く対応しています。
オフィスの内装工事であれば、今回のようなパーテーション工事をはじめ、防火関連の課題にも調査から施工までトータルでサポート可能です。
オフィスの工事でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
