喫煙室を設置しました

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今回は喫煙室の設置についてご紹介いたします。

 

お客様は草津にあります、国立療養所栗生楽泉園様です。

 

喫煙室もいくつか種類がありますが、今回は屋外のパッケージタイプの喫煙室でした。

すでに組み立てあるものをトラックの荷台に積み込みクレーンで釣り上げ設置していきます。

 

    

 

 

設置がすんだら、必要な設備の設置、電源接続を行います。

 

 

 

 

 

こちらが完成後の写真です。

パッケージタイプの喫煙室は設置が簡易なのはもちろん、完全隔離になるため、外などの何も仕切りの無い喫煙スペースよりも受動喫煙のリスクは低いです。

2002年に制定された「健康増進法」の一部が2018年に改正され、2019年7月1日より、改正法の一部が施行されました。これにより、学校・病院・児童福祉施設・行政機関などといった敷地内が原則禁煙になりました。※ただし、屋外の受動喫煙を防止するために必要な措置がされた場所に、喫煙所を設置した場合はその中に限り喫煙が可能です。

 

また、2020年4月には改正法が全面施行となるため上記機関に加え、オフィス・商業施設・宿泊施設・飲食店などは原則屋内禁煙になります

一定の条件を満たすことで、屋内に喫煙専用室などを設置することが可能です。

 

今回はオフィス・商業施設・宿泊施設を例にご紹介いたします。

 

 

オフィス・商業施設・宿泊施設の例

 

・屋内に喫煙専用室の設置が可能です ※喫煙専用室は飲食・会議等、喫煙以外の行為不可

・屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置することが可能です ※加熱式たばこ専用喫煙室は飲食等可

【条件】

1.出入口の風速を毎秒0.2m以上確保

2.たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画

3.たばこの煙を屋外に排気

4.施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に法令により指定された標識の掲示

- 等

※喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室には20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけません

※経過措置として、脱煙機能付き喫煙ブースを設置することが認められる場合があります

 

・屋外に喫煙所を設置することが可能です

 

◆宿泊施設の客室

宿泊施設の客室は改正健康増進法の適用除外のため、「喫煙」「禁煙」を選択することができます

※旅館業法の第2条第1項に規定される旅館業の施設の客室が対象となります)

 

 

引用:改正健康増進法について/JTウェブサイト

 

 

もともとオフィスの課題となっていた喫煙スペース。

「改正健康増進法」が全面施行されることで、オフィスの喫煙対策は早急に考えていかなくてはいけません。

 

喫煙者と非喫煙者お互いが過ごしやすいオフィスには分煙は必須。

 

私どもがお客様のオフィスに合わせ、ぴったりの空間をご提案いたします。

オフィス移転やオフィスレイアウト設計、オフィス内装工事をはじめとした各種工事からオフィス家具選定まで幅広く対応していますので、オフィスづくりに関してお悩みごとがありましたら、ぜひ私たちにご相談ください。

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